営業秘密の不正取得などの不正競争防止法違反の犯罪に限らず、犯罪一般でいえる話として、警察に被害届・告訴を受理してもらうのは容易ではないです。
告訴は、特定の犯罪事実について犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。
建前上は、司法警察員たる警察官は、告訴を受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範63条1項)。
(司法警察員たる警察官は、通常は巡査部長以上の階級の警察官です。)
傷害とか窃盗とか警察官にも一般にも分かりやすい犯罪の場合は、警察は被害届を受けてくれやすいと考えます。
しかし、不正競争防止法違反や複雑な詐欺事案など一見して犯罪になると分かりづらいものについては、そもそも警察官に犯罪であるということを分かってもらう必要があります。
警察官が告訴を受理したがらないのは、おそらくは、警察で受理して速やかに処理して検察官に送付しなければならない事件を増やしたくないからだと見ています。(そうなってしまっているのは、現場の警察官のせいだけではなく、警察官も人手不足であることが問題だと考えます。)
警察で告訴を受理してもらうのは容易ではないのが現状ですから、警察に犯罪事件であると認識してもらってできるだけ早く捜査に着手して被疑者の検挙等を行ってもらうために、被害者側で事実関係を分かりやすく書面にまとめ、集められる証拠も整理するという準備が必要になっています。
告訴を受理するのが義務だなどと怒っても、生じた被害の解決にはつながりません。
(ただし、あまりにも、警察が拒否的・非協力的な場合は、しかるべき上長に厳しい抗議文書を送る等の対応はあり得ます。)
事件がいっぱいで警察官も大変だということに理解をしつつ、こちらの事件についても悪質な犯罪であり捜査をすすめてもらうよう説明を尽くすようにした方が建設的です。
事実の整理は、被害者・被害企業が自ら書面にまとめるのは困難な作業ですから、弁護士に依頼して作成してもらって警察に説明してもらうようにした方が良いと考えます。