裁判所での訴訟は、民事事件の口頭弁論期日や刑事事件の公判期日は、公開の法廷で手続きがされるのが原則です(憲法82条1項)。
もし、営業秘密に関する裁判が行われる場合、営業秘密を侵害された側としては、裁判で営業秘密がオープンになってしまうのではないかと不安になるかもしれません。
しかし、不正競争防止法の規定によって、民事訴訟では秘密保持命令など、刑事訴訟では秘匿決定等によって公開法廷で営業秘密がバレてしまうこと等を防止しています。
営業秘密を侵害された企業は、訴訟になることに不安を覚える必要はありません。