事業承継と営業秘密  | 札幌で営業秘密・企業秘密に強い弁護士なら北海道コンテンツ法律事務所

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コラム

事業承継と営業秘密

事業承継や事業譲渡の準備の際に、買い手側に営業秘密を開示する場合があります。

この場合、適切に秘密保持契約を締結しておく必要があります。

 

期待していた事業承継や事業譲渡が成立しなかった場合、秘密保持契約を締結しておかないと、
後々、買い手側に営業秘密を利用されてしまうおそれがあります。

買い手側や仲介業者を信用し過ぎてしまい、秘密保持契約などを締結しておかないと、後で困ることになりかねません。

 

事業承継や事業譲渡を進める場合は、自分の側に立ってアドバイスしてくれる弁護士に依頼しておくべきです。
秘密保持に限った話ではありませんが、事業承継等で、自社あるいは自分の側の弁護士に相談しないで進めてしまって、後で不利益を被るケースがしばしば見られます。