「その情報、持ち出しただけで“犯罪”に?」
営業秘密侵害の事案(不正競争防止法違反)の迅速対応します
札幌市を中心に北海道内の事案に対応します。(道外の方のご相談もお受けできます。)
逮捕・勾留(身柄拘束)された方のご家族等からのご相談・ご依頼も可能です。
ただし、既に逮捕・勾留(身柄拘束)されている場合は、接見(面会)をすみやかに行うため、身柄拘束されている警察署の近くの弁護士に依頼することをお勧めします。
営業秘密の侵害で刑事事件となった最近の例ですと、回転寿司事業者間で起きたかっぱ寿司事件があります。
かっぱ寿司事件は、はま寿司の親会社のSUSHI事業推進本部長等であった者が転職の内定後に自己の地位や評価を得たいという不正の利益を得る目的で、商品原価や仕入れ等の情報という営業秘密を複製して領得したことや営業秘密の開示をしたこと、かっぱ寿司に転職後(行為時は副社長)にその営業秘密を基に商品原価の比較データを作成して営業秘密を使用したことについて、不正競争防止法違反の罪に問われたものです。この人については、懲役3年(執行猶予4年)および罰金200万円の有罪判決がされています(東京地裁令和5年5月31日判決)。
かっぱ寿司の商品部長だった者についても、営業秘密の開示や使用について不正競争防止法違反が問われ、懲役2年6月(執行猶予4年)および罰金100万円の有罪判決がされています。法人としても、かっぱ寿司の運営会社には、罰金3000万円の有罪判決がされています。これらの有罪判決は東京地裁令和6年2月26日判決で、被告人側の控訴が棄却されています(東京高裁令和6年10月9日)。
なお、民事事件としては、はま寿司側からかっぱ寿司側に対して、5億円の損害賠償等を請求する訴訟が起こされています。この5億円というのは、損害額63億円以上の一部という主張です。
営業秘密の侵害は、刑事責任としても軽くはないですし、高額な損害賠償責任を負うことにもなりかねません。
もちろん、営業秘密の侵害を主張する側の主張が必ずしも正しいとは限りませんから、適切に反論等を行う必要はあります。
営業秘密の侵害でお悩みですか?
・競業企業に転職したところ、前職の会社から告訴された
・中途採用の従業員・役員が営業秘密を持ち出したことに当社も共謀したとして弁護士の通知が届いた
・警察から「不正競争防止法違反の疑いで捜査する」と連絡があった
→企業・個人を問わず、秘密情報をめぐるトラブルは、早期の法的対応が不可欠です。
営業秘密侵害の犯罪とは?
ざっくり言うと、不正競争防止法では、営業秘密(顧客情報、ノウハウ、図面など)を不正に取得・使用・開示する行為は「犯罪」とされ、刑事罰の対象になります。(詳細は下部に記載しています。)
個人としては競業企業への転職後に、企業としては競業他社からの従業員や役員を迎えた場合に発生しやすいトラブルです。
外注の取引等で他社から秘密情報の開示を受けたりした後にも問題になり得ます。
なお、知らないうちに「加害者」とされている場合もあります。
各段階での弁護の主な内容
1 営業秘密の不正取得等の通知・警告を受けた段階
→ 依頼者の言い分や被害主張の側の言い分について検討しつつ、刑事告訴に至らないように交渉を進めます。
2 警察に告訴・被害届が出された段階
→ 強制捜査(逮捕や捜索・差押)にならないことを目的に警察の捜査への対応や、被害を主張する側との交渉・示談を進めます。
3 逮捕された段階
→ 逮捕の後の勾留では接見禁止(弁護士以外との面会の禁止)となる場合が多いので弁護人として必要な面会を行い、身柄拘束からの解放と、不起訴を目指した対応をします。
4 起訴された段階
→ 刑事処罰を求めて検察官から裁判所に起訴された場合、無罪あるいはより軽い有罪判決になることを目指した対応をします。
◎刑事事件とは別途、民事事件(損害賠償請求)についての対応も必要となります。営業秘密の侵害の事案では刑事事件の他に損害賠償請求をされるのが通常だからです。
ご相談の流れ
1 お問合せフォームをご利用ください。お問合せフォームからのご連絡の場合に限り初回相談料を無料としています。
2 初回相談(原則として当事務所で行います。遠方の場合はWEB会議での対応も可能です。)
その時点での見通しの提示や、弁護士費用のお見積もり。
3 委任契約の締結、着手金等のお支払い。
4 弁護活動の開始。
よくあるご質問(FAQ)
Q. どこまでが“営業秘密”に該当するのか分かりません。
A. 「秘密管理性・有用性・非公知性」の3要件を満たすかがポイントです。個別事情によりますので、面談でうかがいます。
Q. まだ警察から連絡はありませんが、事前に相談できますか?
A. 可能です。早期相談が事後の対応を大きく左右します。
Q. 会社の内部調査の段階でも弁護士に相談すべきですか?
A. はい。後に刑事事件や損害賠償請求に発展する可能性があるため、初動が重要です。
Q. 相談したことは外部に漏れませんか?
A. 秘密厳守で対応しています。
営業秘密侵害罪の犯罪類型
不正競争防止法違反の営業秘密侵害罪として問題になる具体的な行為は以下の類型の行為です。
具体的行為の整理の前にどの程度の刑罰(法定刑)になるのかについてざっくり言いますと、営業秘密に関する不正競争防止法違反の犯罪(営業秘密侵害罪)は、個人の法定刑は10年以下の拘禁刑か2000万円以下の罰金または拘禁刑と罰金の両方とされています(国外使用目的だと罰金は3000万円以下)。
会社など法人・個人の事業者も罰金で処罰される場合があります。この場合の罰金は、5億円以下(国外使用目的だと10億円以下)とされています。
さらに、営業秘密に関する不正競争防止法違反の犯罪行為で得た財産等については、没収されたり、没収できない等の場合にその価額を追徴されることがあります。
具体的な行為の類型は次のように整理されます。
営業秘密に関する不正競争防止法違反の犯罪は、不正の利益を得る目的か営業秘密保持者に損害を加える目的(2つ合わせて「図利加害目的」と言われます。)で以下の行為が行われた場合に成立します。
1 不正取得の類型
① 詐欺等行為(詐欺、暴行、脅迫)または管理侵害行為(窃盗、侵入、不正アクセス行為、その他の管理侵害)により、営業秘密を取得すること
② 詐欺等行為または管理侵害行為で取得した営業秘密を使用または開示すること
2 正当取得者の背信行為の類型
営業秘密保有者から営業秘密を示された者が、営業秘密を管理する任務に背いて、次の行為をする場合です。
③ 横領や複製の作成、消去しないで消去の仮装をして、営業秘密を領得すること
④ ③の方法で領得した営業秘密を使用または開示すること
⑤ 営業秘密保有者から営業秘密を示された役員や従業員が営業秘密を使用または開示すること
⑥ 営業秘密保有者から営業秘密を示された役員や従業員が在職中に営業秘密の開示の申込みをし、または営業秘密の使用・開示の請託を受けて、退職後に使用または開示すること
3 転得者の使用・開示の類型
⑦ 上記②④⑤⑥で開示を受けて取得した営業秘密を使用または開示すること
⑧ 上記②④⑤⑥⑦の開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その使用または開示をすること
4 違法使用行為による物の譲渡等の類型
⑨ ②・④〜⑧の営業秘密(技術上の秘密)の使用により生じた物の譲渡、引渡し、展示、輸出入、ネット等を通じた提供をすること