秘密として管理する具体的な方法  | 札幌で営業秘密・企業秘密に強い弁護士なら北海道コンテンツ法律事務所

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コラム

秘密として管理する具体的な方法

営業秘密の要件としての秘密管理性を満たすために、次のような方法で管理することが考えられます。
(当然ながら、訴訟になった場合に「秘密管理性」が認められることを保証するものではありません。)

貴社で秘密情報として管理すべき情報の管理方法としてご参考にしてください。
貴社に合った方法、貴社の情報に合った方法として他に適切な方法があり得ますので、以下の例にとらわれずにご検討ください。

 

1. アクセス制限(物理・デジタル)

  • 共有フォルダの閲覧・編集権限を部署や役職で分ける

  • USBや外部ストレージの使用を制限する(または禁止)

  • 機密資料を鍵のかかるキャビネットで保管

➡「誰でも見られる状態にしない」が第一歩です

2. ファイルの明示表示・分類

  • ファイル名に【社外秘】などのラベルを入れる

  • 表紙・冒頭に「この資料は営業秘密です」など記載

  • 情報の機密度(高・中・低)を色やアイコンで分類

➡「これは大事な情報です」と目で見て分かる工夫が有効

3. 口頭・チャットでの取り扱いルール

  • 機密情報のやり取りはメールや専用ツールに限定する

  • SlackやLINEで機密の話をしないルールを設定

  • 電話や対面で話すときも「周囲に誰がいるか」を意識

➡ 「つい話しちゃった」を防ぐには日常ルール化が重要

4. 契約書や社内規定での明文化

  • 入社時や業務委託契約に秘密保持条項(NDA)を明記

  • 社内の「情報取り扱いルール」マニュアルを整備

  • 離職・退職時に、情報の持ち出し禁止を再確認する手順をつくる

➡「後から言っても遅い」ので、最初に合意・記録を残すことが大事

5. 周知・教育

  • 【月1回5分】など、短時間でも定期的な情報管理ミニ研修

  • ポスター、PCの壁紙、ログイン画面に注意喚起を表示

  • 「この事例はNG」という身近なヒヤリ事例の共有

➡ 技術だけでなく、“意識づけ”の仕組みが鍵